皆さんは「介護施設」と聞くと、どのような施設をイメージするでしょうか。日常的に「○○老人ホーム」のような名前で、介護を行っているであろう施設を見かけることはあるかと思いますが、その詳しい内訳までは知らない人が多いかと思います。実際、日本には介護に関わる施設が何種類も存在しますが、介護保険法や老人福祉法で「介護施設」あるいは「施設サービス」として定義されているのは4種類です。それぞれ、「特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)」「老人保健施設(介護老人保健施設)」「介護医療院」「介護療養型医療施設」の4つになりますが、このうち介護療養型医療施設については、介護医療院への移行が進んでいるため、実質的には3種類ということになります。これらの分類はその役割によって決まっています。例えば特別養護老人ホームは介護が必要な高齢者で、かつ自宅では介護が困難な人のための施設であり、老人保健施設は主に高齢者へのリハビリテーションが目的の施設になります。そして介護医療院は特に重い病気を患っており、長期的な療養が必要な高齢者のための施設であり、その性質上個人が希望して利用するよりも、医療機関から移動する形で入所することが多く、終末期のケアを行う現場にもなっています。もちろんこれらの施設には費用的な負担の違いも存在していますし、実際にはこれらの定義に当てはまらない、「優良老人ホーム」などの施設もあります。もし家族や自分の将来において介護施設の利用を検討している場合は、これらの違いによく注意することが重要です。施設ごとの詳細を知りたい人は、こちらのサイトを覗いてみてはいかがでしょう。